故人に借金があった!相続放棄を検討する際の債務の調査方法とは? (2021.03.24)

≪目次≫
1.相続債務の調査
お亡くなりになった方を相続すると相続人は、亡くなった方の権利と義務のすべてを承継します。
つまり不動産・預貯金などのプラスの財産だけでなく、借入やローンなどのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
亡くなった方に負債がある場合、プラスの財産とマイナス財産どちらが多いのかを調査し、マイナスの財産が多くなる場合には、相続放棄を検討しなければなりません。
以前のトピックスでも解説をしましたが、相続放棄は原則3ヶ月間の期間内で行わないといけないため、できるだけ早急に相続財産を調査する必要があります。
銀行、クレジット会社、消費者金融から借入れをしている場合、これらの金融機関には個人の信用情報を管理するための信用情報機関があり、そこで借金などの借入の情報を管理しています。
信用情報機関に開示請求をすることにより、お亡くなりになった方がどれくらい借金をしていたかを調査することができます。
信用情報機関には下記の3機関があります。
2.郵送物等の調査
信用情報機関への開示請求では、登録をしている金融機関の情報しか記載されないので、個人からの借入や、いわゆる街金からの借入までは調査することができません。
それらからの借入については、遺品の中から借用書等を見つけ契約内容を確認していく必要があります。
また債権から督促状などの書類が届いている場合もありますので、それをもとに調査をしていきます。
相続債務を調査している途中で金融機関などから請求があった場合には、その請求に対してお支払いをしてはいけません。
一度お支払いをしてしまうと法定単純承認となってしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるのです。
もし請求があった場合には、『相続放棄を検討中である』と告げるだけにしておきましょう。
金融機関にとってみては相続放棄をされてしまうと債務を全く請求できなくなってしまうので、相続放棄の期間である3ヶ月を過ぎてから請求をしてくる場合もありますので注意が必要です。
また3ヶ月経過したからといって100%相続放棄することができなくなるわけではありませんので、督促が来たからといって諦めて支払ってしまうのではなく、まずは専門家に相談をして相続放棄できないかを検討するようにしましょう。
なお、1円でも支払ってしまった場合には法定単純承認とみなされて、相続放棄ができなくなってしまう可能性もありますので、専門家のアドバイスを聞くようにしましょう。
3.まとめ
◎故人の債務を調査するには信用情報開示請求で調査していく
◎相続放棄手続き中に金融機関への返済をしてはいけない
◎3ヶ月経過後でも相続放棄が出来る場合もあるので、まずは専門家へ相談
故人に借金等があったのかすら把握されていない相続人からのご依頼には、相続に専門特化している当法人が、各種機関に信用情報調査を依頼するところから始めます。
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