ホーム>事業承継, 成年後見制度, 相続対策>会社の代表取締役が認知症になってしまった場合の手続き

 

目次

 

1.代表取締役の高齢化問題

日本の高齢者人口は増え続けていて、それは会社の代表取締役(経営者)についても例外ではありません。

中小企業庁の資料による令和元年度の統計情報によると、約6割の企業が高齢化を迎えています。

中小企業庁|『2020年版 中小企業白書』

【代表取締役の年齢分布】

  • 70代以上:28.1%
  • 60代以上:58.4%

※2018年調査

 

この背景には後継者不在があり、事業継続の危機という社会問題にも直面しています。

【後継者不在の企業】

  • 70代:約40%
  • 60代:約50%

 

また、厚生労働省のデータでは、2020年における65歳以上の認知症の人の数は約600万人と推計されています。

2025年には約700万人、実に高齢者の5人に1人は認知症であるという衝撃的な内容です。

厚生労働省|『認知症施策の総合的な推進について』

 

代表取締役(経営者)が認知症になってしまうと、次のような弊害が生じます。

  • 経営の判断の質が低下する
  • 取引先からの信用が低下する

場合によっては、代表取締役(経営者)の意思能力がないと主張され、契約の効力が無効である、と争いが発生する可能性もあります。

このような状況で、他の取締役等はどのように手続きをしていくべきなのでしょうか。

 

2.代表取締役が認知症となった場合

次の例をご覧ください。

A株式会社の代表取締役はB、取締役にはBの息子であるCが登記されている。

普段からBは、「近頃物忘れがひどくなってきたので、会社の経営は息子であるCに任せている」旨を、取引先にも公言していた。

しかし、代表取締役は登記上Bである状態のまま、Bの認知症が悪化してしまった。

 

この場合Cの取り得る手段はどのようなものがあるか、順を追って見ていきましょう。

 

2-1.代表取締役を解任する

 

まずはじめに、このままでは会社経営にリスクが生じるため、代表取締役Bを解任する手続きを取っていくことが考えられます。

①株主総会にて「取締役」Bの解任決議(代表取締役資格は自動的に失う)

②取締役会にて「代表取締役」の資格のみ先に解任(取締役会設置会社の場合)

しかし、取締役会にて取締役の意見が一致しない可能性もあります。

また、特に中小企業などの場合、株式の大多数を代表取締役が持っていることも多いでしょう。

代表取締役Bが自身を解任するという議決権を行使した多数の票に意思能力の問題が残り、後から株主総会の決議自体の効力が問われる恐れがあります。

 

2-2.法定後見制度を使う

 

上記1のような手続きには、不確定的部分がどうしても生じてしまします。

また、仮に経営する会社関係の問題をクリアしたとしても、次のようなB個人においての問題は解決されません。

  • 預貯金等が下せない
  • 不動産の売却等契約が出来ない
  • 施設の入所契約が出来ない

そこで、Bについて成年後見の申立を行うという方法が考えられます。

CはBの息子ですので、成年後見の申立を行うことができます。

代表取締役が成年被後見人となった場合には、取締役としての資格を自動的に失いますので、上記1で述べた手続きが確定的なものとなります。

(会社法331条の取締役欠格事由)

その後は、後見人に選任された者が、Bに代わって議決権を行使し、新たな代表取締役を選定していくことになります。

 

取締役会を置く会社では、Bを除く構成員による取締役会によって、新代表取締役を選定していくことになります。

また、必要に応じて株式の譲渡等を行い、経営権を承継していくことになります。

ただし注意点として、後見人に選任される者は経営のプロではありません。

そのため、会社にとって適切な取締役を選ぶことができるとは限らないのです

また、後継者について社内に争いがある場合には、正式な代表者が定められない状態が続いてしまうリスクは依然として残ってしまいます。

 

3.認知症に備えるための対策

法定後見制度は認知症になってしまった場合の制度ですので、今回の例のように既に認知症を発症してしまった場合、残念ながら法定後見制度を利用する以外の方法が無くなってしまいます。

そのため、経営者の意思がはっきりしているうちに、今後起こりうる認知症のリスクに備えておくことが何よりも重要と言えるでしょう。

 

対策方法

対策例としては、次のような方法が挙がります。

  • 暦年贈与によって株式を後継者に移譲しておく
  • 民事信託の契約をしておき、後継者を決めておく
  • 任意後見契約を結んでおく

 

このうち任意後見契約では、まだ本人に意思能力があるうちに認知症になってしまった場合に備えて、信頼できる者を後見人に指名し予め契約を結んでおきます。

本人が認知症になってしまった場合は、後見監督人のもとで後見人が本人の代わりに権利を行使し、適切な取締役を選任することになります。

→任意後見制度の概要と契約の流れ

 

認知症はいつ発症するかわかりません。そして、発症してしまうと取りうる手段が限られてきてしまいます。

備えられるうちにできるだけ早めに対策を講じておくことで、安心して経営できる状態を作っておくことが望ましいと言えるでしょう。

民事信託については別トピックスにて取り上げていますので、こちらも併せてご参照ください。

→非上場企業の事業承継に家族信託を有効活用する方法|経営者の持つ自社株を移転させる時の注意点とは

 

司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズでは、様々な制度を選択肢として検討し、ご本人の状態等も考慮しながら最適な利用方法のご提案をさせていただきます。

このようなお困りごとがございましたら、是非一度お気軽にご相談ください。

 

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