ホーム>相続手続き>小規模宅地等の特例
目次

 

1.小規模宅地等の特例を利用した減税とは?

ご家庭で相続が発生した際、まず何よりも気になってくるのが相続税の事ではないでしょうか。

実際、相続税の申告は相続発生後、10ヶ月以内と期限がありますし、相続人が複数ですと誰が何を相続するかでその税額も変わってきます。

相続財産には一般的に不動産や預貯金、有価証券などがありますが、その中でも評価額が高くなってくるのが、土地です。

特に都心部では地方に比べて土地の評価額がかなり高いため、不動産以外に相続財産がなく、結果的に相続税を支払うために自宅を手放さなければならなくなった、なんてこともありえます。

お子様がいない高齢のご夫婦が、大事な伴侶が亡くなり思い出深いご自宅まで手放さなければならなくなった、なんて事になっては大変です。

そこで税法ではこのような場合に考慮して、『小規模宅地等の特例』という、被相続人の自宅敷地を特定の相続人が一定の条件を満たして相続した場合の減税基準を設けています。

→国税庁|「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

この減税特例を利用することで最大で土地の評価額を80%減額することが可能となり、スムーズな相続手続き・相続税申告を行うために一役買っていると言えます。

ここで詳しい基準を見ていきましょう。

 

2.小規模宅地等の特例の要件

被相続人の自宅敷地を特定の相続人が一定の条件を満たした場合、宅地の330㎡までの部分については、土地の評価額の80%を減額することになっています

 

2-1.配偶者が相続する場合

 

被相続人の自宅の敷地を相続する、という要件さえ満たせば80%の軽減措置を受けることができます。

 

2-2.同居の親族が相続する場合

 

被相続人の自宅の敷地を相続する場合で、相続税の申告期限まで継続して所有しなければならず、かつ、相続税の申告期限まで継続して居住をしなければなりません。

 

2-3.『家なき子』が相続する場合

 

まず『家なき子』とはどんな人物でしょうか。

その定義としましては、

被相続人に配偶者も同居の親族もいない場合に、

  1. 相続開始前3年以内に、3親等内の親族または特別の関係にある法人が所有する家屋に居住していない者
  2. 相続開始時において居住している家屋を過去に所有していたことがない者

上記1、2の要件を満たした者、を指します。

1に関しては、持ち家のある相続人の子(被相続人の孫)に遺言で相続させて、孫が特例を使うといった抜け道を排除するため防止するための要件です。

また、社長が会社所有の社宅に住んでいるようなケースも認められません。

2に関しては、持ち家のある相続人が、被相続人が亡くなる前に自宅を自分の子に贈与して、家なき子になって3年を経過することによって1の要件を満たそうとするのを防止するための要件です。

家なき子が相続する場合には、被相続人の自宅の敷地を相続する場合で、相続税の申告期限まで継続して所有することが軽減を受けられる要件になります。

適用要件を図にまとめると以下のようになります。


 

3.その他の要件

上記に挙げた条件は小規模宅地等の特例を利用するできる相続人の条件でしたが、それ以外にも下記のような条件があります。

 

3-1.遺産分割協議書が成立している(または遺言書がある)こと

 

小規模宅地の特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していることが必要です。

相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合には、小規模宅地の特例は適用できず、法定相続分に沿って相続税を申告し、納付をしなければなりません。

しかし、法定相続分に沿って相続税を申告した場合であっても、申告期限までに申告期限後3年以内の分割見込み書を提出しており、申告期限から3年以内に遺産分割協議が成立すれば、小規模宅地の特例を適用する形で、払いすぎた税金は返還してもらう事が出来ます

 

3-2.相続税の申告をすること

 

小規模宅地の特例の適用を受けると、結果的に相続税がゼロになる場合であっても、相続税の申告は必要になります

 

今回ご紹介した小規模宅地の特例が絡んだ相談の実例は別のトピックスにてご紹介しておりますので、こちらも併せてご参照ください。

→【相続税を知らない司法書士の話 ~相続で知っておきたい相続税計算の特例~

相続税は税理士の専門分野ではありますが、当法人では相続税法等の周辺知識にも明るい相続専門チームが、業界トップクラスの提携税理士と共にサポートいたします。

目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談ください。

 

⇒相続手続きについて詳しく知りたい方はこちら

下記フォームよりお問合せ下さい。

    必須お名前

    必須ふりがな

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    ご住所

    連絡方法の希望

    ご相談内容

    必須お問い合わせ内容


    例) 遺産を相続人間で分割したいけどどうしたらいいのか?
    ローンを完済し書類が届いたが登記が必要?
    会社を設立したい!まず何をしたらいいのか?etc..

    お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
    気軽にご相談ください。

    電話問い合わせはコチラ

    メール問い合わせはコチラ