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これまでのトピックスで、遺言に関わるトピックスを多数掲載してきました。

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今回は、遺言(自筆証書・公正証書共通)に入れた方が良い文言をご紹介したいと思います。

相続人に相続させる、または相続人以外であれば遺贈するとの文言を使い、誰にどの財産をあげたいかを特定することで遺言が完成します。

しかし、相続専門の司法書士であれば、一歩踏み込んで実際の手続きを想定し、下記のような文言を入れるべきか検討し提案をしていきます。

 

1.遺言執行者の指定

銀行預金の解約等で、遺言執行者を指定しておいた方が、確実に手続きがスムーズに進みます。

実務的な話ですが、銀行は遺言があっても、相続人同士のトラブルに巻き込まれることを恐れます。

そこでこの遺言執行者が指定されていると、当該遺言執行者が預金解約の手続きを進めるため、難なく審査を通過することが多いと言えます

また、不動産の名義変更の場面でも、この遺言執行者が中心となって進めるため、手続きは滞りなく進むケースが多いと言えるでしょう。

 

2.予備的遺言(補充遺言)

下記の事例をご覧ください。

【事例1】

  • 父に相続が発生、相続人は3人の子供のみ
  • 相続人の1人である長男は父より先に他界、2人の代襲相続人(孫)がいる
  • 父が生前に遺した遺言が見つかり、「長男にすべての財産を相続させる」旨の記載があった

相関図

上記の事例の場合、長男の代襲相続人である2人は遺言にしたがって、遺言者の長男が相続すべき財産を承継取得するでしょうか??

この場合、長男の子は当然に代襲相続するわけではなく、遺言は無効となってしまいます。

長男の子2人は代襲相続人ではありますが、他の法定相続人との遺産分割協議がまとまらない限り、遺言内容どおりの全ての財産を相続する事は出来ません

このような事態に備え、遺言の内容を下記のように工夫します。

『遺言者の財産全てを長男に相続させる。長男が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、長男の子であるA,Bに均等割合にて相続させる。』

 

上記の『長男が遺言者の死亡以前に~』以降の部分が、予備的遺言補充遺言)と言われる文言です。

もちろん、遺言者の意志が一番重要なので、この文言を入れるか否かは様々な事態を想定して検討していく必要があります。

 

3.相続させる文言への読みかえ規定

こちらは特に不動産の名義変更に直結した文言と言えますが、下記のような事例に効果を発揮します。

【事例2】

  • 相続が発生、孫にA不動産を遺贈する旨の遺言あり
  • 遺言者には3人の子いる(孫は長男の実子)
  • 遺言執行者は指定されていない

 

遺言者には孫の上の世代に相続人がいますが、孫が可愛すぎて上記のような遺言を残したと仮定して下さい。

孫は上の世代がいるため相続人とはなり得ないので、遺贈の文言を用いることになります。

ここで手続きを進めるにあたり、大きな問題が生じてきます。

仮に『相続人●●へ相続させる』文言であれば、他の相続人の協力なくして不動産の名義変更が出来ます。(特定財産承継遺言)

しかし『遺贈』という文言の法的な性質上、遺言執行者が指定されていない限り、不動産の名義変更には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります

では上記の事例で、孫の父(遺言者の長男)が死亡して代襲相続人の地位を得ているとしたら、とうなるでしょう。

この場合、下記のような文言が入っているかどうかで、その後の手続きの流れが変わってきます。

『もし遺言の効力発生時に、受遺者○○が相続人の地位を得ていた場合、『遺贈する」の文言を「相続させる」と読み換えるものとする。』

 

上記のような文言を『相続させる』文言への読みかえ規定といい、この読み換え規定が明記されていれば、受遺者の孫は代襲相続人として他の相続人の協力を得ることなく単独で登記申請をする事が出来ます

逆にこの文言が無い場合、孫は相続における代襲相続人ではありますが、遺言手続き上は『遺贈』を受ける相続人以外の受遺者となり、他の相続人全員の協力を仰がなければならない立場となります。

なお法改正により、2023年4月1日以降、相続人に対する遺贈についても単独での登記申請が可能となります

 

4.負担

遺言における『負担』とは、法律上、法律行為の附款と定義されており、いわば『条件のようなもの』を指します。

もう少し具体的に言えば、『この財産をあげる代わりにこういったことをしてほしい』、という時などに使っていきます。

遺言に『条件』という文言を入れると、実務上、遺言執行がかなり煩雑になるため、この負担という文言が用いられます。

実務上、遺言の中で多く使われるケースは、下記のような表現になります。

  1. 全ての財産を長男に相続させる
  2. 前項の負担として、長男は遺言者の妻○○の一生涯、介護扶養をしなければならない

 

実際にそのようにして欲しいからという場合もありますが、何の負担もなしに全ての財産を長男に相続させると、後々に二男たちと遺留分争いになる可能性がある時などに、わざわざ上記の文言を入れたりすることもあります

家督相続で全て長男が遺産を相続していた旧民法時代は、この負担が当然に盛り込まれていたと解されており、権利を引き継ぐものが義務も引き受け、一族の大黒柱として遺産を承継できなかった弟たちの面倒を見るのが通常でした。

その為、遺産相続で争いに発展したことはないと言われています。

権利は主張出来るが義務は履行しない、という現代の遺産相続においては、遺言を作る際、上記の負担を本文に入れておくのも一つの対策と言えます。

万が一、遺産を承継する者が負担を履行しない場合、他の相続人から家庭裁判所に請求をして遺言を取り消すことができる強力な義務なので、遺言を遺す方にも安心と言えるでしょう。

 

5.付言事項

付言事項とは、遺言の本文以外の部分に載せるメッセージのことをいいます。

遺言本文には法的効力があるものを記載していくのですが、この付言事項には法的効力がありません

しかし、遺言者の相続人へ宛てた最後のメッセージとして、下記のようなことを記しておくことで無用な争いを防ぐ効果があります。

 

「二男○○には生前に自宅購入代金として、1,000万円贈与しているので、今般の相続では長男に全てを相続させることとしました。

長男●●も二男○○も私の宝物でした。今でも長男●●、二男○○が生まれた時のことを覚えています。ですので、私亡き後は兄弟で争いをしてほしくありません。

父の最後の遺志をくみ取り、遺言通りに手続きをしてもらえることを願っております。」

 

日本人は面と向かって意思表示をすることが非常に苦手と言われております。

遺言でこういったメッセージを残すことで、もしかしたら争いを防ぐことができるかもしれません。

また万が一、遺言無効確認の訴えに事が発展した場合にも、遺言を作るに至った経緯やその時の背景事情を記しておけば、遺言者の真意がどこにあるか等、遺言作成当時の有力な事実を推測することに役立つと言えます

 

当法人では、何故遺言を書くのか、その方の置かれた背景事情や家族関係、遺留分のこと等を踏まえ、オーダーメイド型の遺言文案を提案することを心がけています。

相続対策でお悩みの方は是非一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にご相談下さい。

 

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