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目次

 

 

 

1.相続手続きにおいて遺言は優先される

相続が発生し、被相続人に遺産分割をするにあたり『誰がその遺産を相続するか』という話になりますが、実務上、まず確認することは被相続人が遺言を遺しているか否か、という点です。

法律上、遺言は遺言者の最終意思の尊重という観点から、原則、遺言内容に従う必要があります

相続登記や遺産承継業務を受任する際、司法書士等の専門家は遺言が残されているかヒアリングをし、遺言の有無が分からないときは場合によっては公証役場にて、公正証書遺言の存否を確認する手続きをとる場合もあります。

遺言の有無によるその後の違い

これほどまでに、遺言というものは尊重されるべきものなのです。

 

2.相続人全員が希望する場合に遺言と異なる遺産分割も可能

では、遺言がある場合は必ずその内容に従う必要があるのでしょうか。

実務上では、相続人全員が希望する場合に遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。

例として下記の事例を見てみましょう。

 

【事例】

  • 父に相続が発生、相続人は妻と子(兄弟)が2人
  • 遺産は不動産(土地:5,000万円、家屋:300万円)と預貯金1億円
  • 妻にすべての遺産を相続させる内容の遺言書がある

被相続人の父が『すべての遺産を妻に相続させる』旨の遺言を残して亡くなった場合、遺言内容に従うと相続人が損をしてしまう可能性もあります。

上記の事例では、妻が遺言通りに相続財産を受け取ってしまうと、近い将来に訪れるであろう二次相続の際に配偶者特例が一切使えず、長男・次男が重い税負担に苦しむことは目に見えています

そういった不合理な結果を招かないよう、原則は遺言の趣旨を最優先するべきなのですが、実務上の法解釈では、相続人全員の合意があれば遺言と異なる内容の遺産分割協議にて手続きをしても良い、ということになっています。

但し、以下の場合には注意が必要です。

  1. 遺言書に相続人ではない第三者への遺贈を含む文言が含まれる場合
  2. 遺言書に相続人ではない第三者が遺言執行者として指定されている場合

 

上記1は、当該第三者が遺贈の放棄をすれば、遺贈された財産は遺産に復帰するので、前述の通り、遺言内容と異なる遺産分割協議が出来ます。

上記2は、遺言と異なる遺産分割協議に当該遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議が可能となります。

 

当法人では、遺言の内容を吟味し、遺言と異なる遺産分割協議が可能であるか、将来起こりうる二次相続税を睨み、最良の遺産分割はどうしたら良いかご提案をさせて頂いております。

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