ホーム>相続手続き>不動産の名義変更, 空き家対策>相続した不動産の相続登記を放置するリスク
目次

 

2021年4月現在の民法・不動産登記法では、相続登記には申請期限が存在しません。

しかし、登記を放置したままだと相続人やその子らが不利益を被る危険性があります。

今回は、相続登記の必要性と放置した時のリスクを改めて見ていきましょう。

 

1.相続登記には期限も義務もない??

大前提として相続登記は、現時点では申請義務がありませんが、2024年4月1日より義務化となります

詳細は別のトピックスにてご紹介いたしますが、過去の登記にも遡って適用され、登記をしないままでいると罰則等も発生します。

→【相続登記の義務化】

そのため、今後は相続登記をしないと様々なデメリットしか発生しない事を念頭に置いておきましょう

 

2.相続登記をしない理由は時間と費用

これまでご相談があった方に相続登記をしていなかった理由をお伺いしたところ、大まかに2つの理由がありました。

  • 法務局で名義変更手続きを申請したり、司法書士などに依頼する手間がない(時間)
  • 免許税など手続き費用がもったいない(費用)

登記申請は自分で行うこともできますが、申請には専門的な知識が要求されます。また、法務局は公的機関の為、平日にしか手続きが出来ません。

修正事項があれば何度も足を運ぶ必要があるとなると、お仕事をされている方はなかなかハードルは高くなるでしょう。

また、相続登記そのものにも費用がかかります。

相続登記の場合、固定資産税の納税通知書や評価証明書を参考の上、登録免許税として不動産評価額の1,000分の4(0.4%)を収入印紙で納める必要があります。

例えば、1億円の土地の移転登記であれば、登録免許税として40万円かかります。

さらに、登記手続を司法書士に依頼すると、別途報酬を支払わなければなりません。

こうして見ていくと、これらの負担を避けようとして、相続登記をしない人も珍しくはありません。

ご両親と同居されていた方が相続発生後も登記をせず現状のまま住み続けている等、一定数の方がそのままになっているのも頷けます。

しかし、そのままにしておくことで『思わぬ事態に巻き込まれてしまった!』といったトラブルが発生しかねません。

どんなリスクがあるのか、ひとつずつ見ていきましょう。

 

3.相続登記を放置するリスク

相続登記を放置すると、以下のリスクが生じます。

  1. 他の相続人の持分を差し押さえられたり、売却されたりするおそれがある
  2. 不動産の売却・担保設定ができない
  3. 権利関係が複雑になる
  4. 二次相続時により多くの費用がかかる可能性がある
  5. 相続物件の管理責任を問われる

ひとつずつ確認していきましょう。

 

3-1.他の相続人の持分を差し押さえられたり、売却されたりするおそれがある

遺産分割協議により不動産を取得したにもかかわらず、相続登記をしていないと、他の相続人の債権者等から不動産の持分を差し押さえられるおそれがあります。

また、他の相続人が勝手に法定相続分に基づく相続登記をして共有持分を第三者に売却する危険性もあります。

この場合、相続登記をしていないため、その不動産についての権利を第三者に対して主張することはできません

 

3-2.不動産の売却・担保設定ができない

自分が不動産を取得した旨の相続登記をしていないと、相続した不動産を後日売却したり、抵当権を設定することができません

遺産相続時に登記をしていなかったため、何年か後に急を迫られて売却しようとしたところ売却できずに、結果差し押さえられてしまった、なんて話も耳にします。

 

3-3.権利関係が複雑になる

不動産所有者が亡くなった後、何年も相続登記をせず放置していると、その不動産の権利を有する相続人が亡くなってしまう事もあります。

この場合、不動産の権利はさらにその配偶者や子供達などに承継されます

その結果、不動産の権利者が多数に膨れ上がり、相続登記を行おうにも全く行方知らずの人がいる、など相続人間の合意形成が難しくなってしまう可能性があります

→【相続手続きのための法定相続人の確定方法とその見分け方】

 

3-4.二次相続時により多くの費用がかかる可能性がある

不動産所有者が亡くなった際(一次相続)に相続登記をしなければ、その不動産の権利を取得した相続人は登記費用を支払わなくて済みます。

しかし、当該相続人が亡くなった場合(二次相続)、二次相続時の相続人が権利を取得するためには、一次相続と二次相続の相続登記の両方を申請しなければなりません

よって、二次相続時の相続人は、二次相続時の相続登記費用に加え、一次相続時の相続登記費用まで負担しなければならない可能性があります

ちなみに2018年4月1日から2025年3月31日までの間は、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置があります。

 

3-5.相続物件の管理責任を問われる

 

相続物件に所有者のみが住んでいた場合、相続が発生するとその物件は空き家になる可能性があります。

相続人間の合意で誰かが所有するという話でまとまったとしても、登記をせずに遺産分割協議書等も用意していなかったときに、物件が倒壊してしまったとしましょう。

この時何かしらの被害が出た場合、その賠償責任は法定相続人に問われることになります。

登記をしていなかったことで、所有意思のなかった相続人にまでその責任が及んでしまう事もあるのです

近年増加している空き家問題はこういった危険性も含んでいるのです。

→【『空き家』問題が深刻化している?対策と活用方法とは】

→【「空家特措法」とは?政府が空き家問題に打ち出した対策について】

 

以上、相続登記を放置するリスクについて取り上げてみました。

相続登記はご自身だけではなく、配偶者・子供や孫の世代にも関わる問題です。

新たな所有者となる相続人の権利を守る事はもちろん、所有者とならない方にとっても、不測の事態の際に責任の所在を明示する事が出来ます。

相続が生じた場合は、遺産分割協議と相続登記を早めに済ませることが肝心です

当法人には相続問題に強い司法書士・行政書士が専門チームでご対応しておりますので、是非一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、お気軽にお問い合わせください。

 

⇒不動産の名義変更について詳しく知りたい方はこちら

⇒空き家対策について詳しく知りたい方はこちら

下記フォームよりお問合せ下さい。

    必須お名前

    必須ふりがな

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    ご住所

    連絡方法の希望

    ご相談内容

    必須お問い合わせ内容


    例) 遺産を相続人間で分割したいけどどうしたらいいのか?
    ローンを完済し書類が届いたが登記が必要?
    会社を設立したい!まず何をしたらいいのか?etc..

    お客様に最適なご提案をさせて頂きます。
    気軽にご相談ください。

    電話問い合わせはコチラ

    メール問い合わせはコチラ