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目次

 

1.生命保険を活用した遺留分対策事例

相続のご相談では、どうしてもこの人には相続させたくない、または、どうしてもこの人に全ての財産を相続させたい等といった理由から、その他の相続人の遺留分を侵害してしまう遺言を目にする場面が多々あります。

私どもが遺言のご相談を受けた場合、予め全遺産を評価して全体の遺留分と各相続人の遺留分を算出し、請求されうる遺留分相当額を確保した遺言を書くことをご提案するのですが、実際に遺言を書く方の感情は、そう合理的に結論づけることが出来ないことが通常です。

→【遺言における相続人の遺留分侵害額請求と和解勧告の関係性】

そこで今回は、生命保険を活用した遺留分対策を、事例を用いてご紹介します。

 

2.不動産の評価額によっては遺留分は高額となる

遺産のうちで多くを占めるのは、実家などの不動産です。

日本は持家を推奨してきた背景もあり、資産の大半が不動産で預貯金はほんのわずか、といったケースも珍しくはありません。

所有者にとっては生活が出来ればそれで充分ですが、そのまま相続が発生すると困ってしまう事もあります。

下記の家族関係で、一切の財産を妻に相続させる旨の遺言を書いた例をご紹介しましょう。

【事例】

  • 妻と2人暮らしの夫からの遺言の相談
  • 夫は離婚歴があり、前妻との間に3人の子がいる
  • 遺言をする時点の総財産は、時価6,000万円の自宅と、退職金で得た1,500万円の計7,500万円のみ
  • 妻に全財産を遺したいと考えているが遺留分が心配

配偶者と前妻の子3人が推定相続人の相関図

何も対策を講じていない場合、前妻の子たちの各遺留分は総財産に対して、12分の1(法定相続分の2分の1)ずつとなります。

よって後妻は相続開始後、前妻の子たちから625万円ずつ遺留分請求をされるリスクが出てきます。

もし後妻に手持ちの預貯金等の金融資産がほとんどない場合、遺留分を捻出するために、最終的に自宅である不動産を売却せざるを得ない危険性があります

 

3.現金を生命保険に組み替えることで遺産総額を減らすことができる

この場合で有用な相続対策は、

  • 保険契約者=遺言者
  • 被保険者=遺言者
  • 受取人=後妻

とする生命保険を組む事です。

保険概要

生命保険は受取人固有の財産として、遺産分割の対象及び相続財産から除外できることが判例で認められています。(最判昭和40年2月2日)

そのため相対的に相続財産を減らす効果と、結果的に請求される遺留分を減額させる効果があります。

上記事例で言うと、退職金で得た1,500万円を「受取人=後妻」にして生命保険を組んでおけば、相続財産は6,000万円の自宅のみとなり、各人の遺留分は500万円に減額することが出来ます

遺留分権を行使するかは、各遺留分権利者の自由意思に委ねられていますが、先の事例で生命保険を組まずに後妻の子たち全員から遺留分権を行使された場合、後妻は総額1,875万円(1人あたり625万円×3人分)を支払う必要が出てきます。

後妻に預貯金等の金融資産が無ければ非常に重い負担となり、老後の生活も非常に危ういでしょう。

生命保険を組んでいれば、全員に遺留分権を行使されても、最大1,500万円(1人500万円×3人分)に減額する効果があります。

遺留分を見越して1,500万円を保険金として妻が受取ることにしているため、実質的に手出し0円で遺留分を支払うことができます。

遺留分を支払う程のめぼしい金融資産がない場合は、非常に有用な対策と言えます。

 

4.生命保険の非課税限度額に注意

事例では1,500万円を全額保険に組み替えることができましたが、生命保険には非課税限度額があります。

生命保険の非課税枠は法定相続人1人あたり500万円までで、『500万円×法定相続人の人数』の合計額が非課税限度額となります

事例では推定相続人が4人(妻と子3人)いたため、4人×500=2,000万円までが非課税限度額となり、仮にそれ以上の金額を設定した場合は超過分に相続税の対象として算入されます。

また、今回は妻のみが受取人でしたが、受取人が複数人いる場合、受取金額の割合に応じて非課税枠も按分される事となります

 

5.生命保険のやり過ぎは特別受益の対象になり得る

これまでの流れで、

『遺産すべてを生命保険にしたらどうなる??』

と考えた方もいるかもしれません。

生命保険はあくまで保険契約ですので、もちろん契約として成立しますし、原則として保険金は受取人固有の財産となります。

ただし、遺産に占める保険金の額が過大になりすぎると、特別受益などの別の問題が浮上してきます

最高裁判所の判決では、『相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて扱う』として生前贈与として扱われたケースもありますので、何事もやり過ぎには注意しましょう。

 

金融資産を保険に組み替えて遺留分対策や税務対策に備えることは、相続を専門としている司法書士・税理士で無ければご提案が出来ないと言えます。

当法人には、相続専門の司法書士が在籍しており、また、相続専門の税理士・相続専門のファイナンシャルプランナーと強力なパートナーシップを組み、生命保険の加入等、最適な相続対策をご提案をさせて頂いております。

遺言を含めた生前対策をご検討の際は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、是非一度お気軽にご相談下さい。

 

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