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日本の遺言の種類・方式は民法に数多く規定されておりますが、感染症で隔離施設に隔離されたり、船舶事故等で緊急に船舶内で遺言を書いたりする場合を除き、通常の場合ですと下記の3種類の遺言の方式から選択することが一般的です。

≪遺言の方式≫

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

上記のうち3の秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま、公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことであり、通常この方式を選択される方は、ほぼいらっしゃいません。

今回は実務で司法書士が良く目にする1の自筆証書遺言、また、司法書士がよくお客様に相続対策で提案する2の公正証書遺言の方式・書き方について触れてみたいと思います。

 

1.自筆証書遺言は法定要件を満たす必要がある

自筆証書遺言には法定要件があり、下記の要件がすべて満たされていなければ無効となります。

  • 全文を自署
  • 日付の記載
  • 氏名の記載
  • 押印

 

上記の全文自署に関して遺言の目的とする財産の記載について、2019年1月13日から施行された改正民法により要件緩和され、登記簿謄本の写しや通帳の写しを添付(各写しのページ毎に氏名と押印が必要)することで、自署の代わりとすることが可能となりました

ただし上記要件はあくまで遺言書としての形式的な法定要件であり、要件を満たしていることで遺言者の死後の不動産の名義変更や預貯金の解約等の諸手続きに確実に対応出来るか否か、については全く別問題となりますので、手続きを見据えた書き方が非常に重要となります。

また、公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用した場合を除き、自筆証書遺言は遺言者の死亡後に、家庭裁判所による検認手続き(改ざん等を防ぐ証拠保全手続き)が必要となります。

どうしても費用をかけずに自力で書きたいという方を除いては、公正証書による遺言作成の方が費用対効果と言えるでしょう。

 

2.自筆証書遺言の記載例

それでは、自筆証書遺言の実際の書き方について見ていきますが、

書き方はシンプルに、誰に何を渡したいかを記載するのが一般的です。

【記載例】

遺言者は下記財産を妻●●に『相続させる』

●●銀行●●支店 普通預金 口座番号 ●●●●●●● 残高全額

所在 新宿区●●

地番 ●●番

地目 ●●

地積 ●●㎡

 

当たり前の様に感じるかもしれませんが、ここで注目すべきワードは相続させるとの文言です。

多くの遺言には妻●●に『あげる』『与える』『贈与する』『譲る』との文言が書かれていることが少なくありません。

また、『遺贈する』との難しい表現をされているケースも多々あります。

実は上記の様な文言、相続手続きをする司法書士を非常に悩ませる文言なのです。

上記の、『遺贈する』はもちろんのこと、『あげる』『与える』『贈与する』『譲る』との文言は、不動産の名義変更や預貯金の解約をする場合に、法的に遺贈と解される余地があり、実際に相続手続きをする際、遺言とは全く関係の無い相続人に協力を求めなければいけない場合が出てくるのです

実際は、遺言者の置かれていた当時の状況・遺言全文から読み取れる遺言者の合理的な意思を推認・解釈して、手続きの手法を検討することになります。

 

2-1.『相続』と『遺贈』の違い

 

では、遺贈相続との違いにどのような意味が含まれているのでしょうか。

相続人の一人に対し、『相続させる』との文言を使って遺言を書いた場合は、基本的に受遺者である相続人は単独で相続手続きを進めることができます。

民法の考え方では、「遺贈とは、遺言により自己の財産を『相続人でない他人』に与える『処分行為』である。」と解釈されています。

ここで一旦、遺言から離れて考えてみましょう。

例えば、ご自身のお父様が、生前中にある物を他人にあげるなどの処分行為(約束)をしたまま、その履行をせずに死亡した場合、お父様がなされた生前の処分行為の履行義務は相続人全員に引き継がれます。

その結果、相続人全員の協力のもと、相手方に物の引き渡しをしなければならないという事態を招くのです。

遺贈も、自己の財産を『相続人でない他人』に与える『処分行為』と解されているので、上記の例と何ら変わりがなく、遺言の効力が発生した瞬間(すなわち遺言者の死亡の時)に、その財産の移転義務が相続人全員に承継されます

したがって遺贈の場合、遺言の内容を実現する為には、原則、相続人全員の協力が必要となるのです。

 

3.公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

次に公正証書遺言の作成方法等について触れてみたいと思います。

司法書士や弁護士等が遺言の相談をされた場合、まず提案するのが公正証書遺言の作成と言っても過言ではありません。

気軽に遺言が書ける自筆証書遺言という方法もある中で、なぜ司法書士や弁護士は公正証書遺言を薦めるのでしょう??

それは専門家の視点からすると、自筆証書遺言と比較して、公正証書遺言の方が遺言者や推定相続人にとってそれほどのメリットがあるからなのです。

公正証書遺言との対比をするため、自筆証書遺言のデメリットを下記に取り上げてみましょう。

  • 全文自署しなければならない(財産目録のみデータ入力等も可)
  • 法的な形式要件を満たさないと無効となる可能性がある
  • 遺言の偽造・変造・破棄等のリスクがある
  • 家庭裁判所で検認手続きをしなければならない

次項にて、項目ごとにより詳細に確認していきましょう。

 

4.公正証書遺言の効果と自筆証書遺言との比較

公正証書遺言の特徴とメリットを、前項で挙げた自筆証書遺言のデメリットと比較していきましょう。

 

4-1.公正証書遺言はPC入力でも作成できる

 

自筆証書遺言では、財産目録以外の全ての内容を全文自筆で作成しなければなりません。

すべての財産を○○に相続させる、といった非常にシンプルな内容であればそれも良いですが、少し複雑な内容になってくると、全文手書きでするとなると、なかなか骨が折れる作業です。

公正証書遺言を作成する場合、遺言の内容は全てWordデータ等のPC入力したものを利用できます。

と言うのも、公正証書遺言は遺言者が遺言の内容・趣旨を公証人(公証役場所属の公務員であり、裁判官OB・検察官OBが大多数を占める)に告げ、公証人が遺言内容を公正証書にまとめ、出来上がった遺言を公証人が遺言者に読み聞かせることによって作成が完了していきます

そのため、遺言内容・趣旨を伝えるために公証人やり取りをする際に、PC入力したデータ等の方が好まれるという実情があります。

また、公証役場で公証人と直接相談し、口頭で伝えるという事もできます。(相談には予約が必要)

遺言を作成する方は比較的に高齢の方の割合が多いので、自署以外の手段も選択できるのはありがたいですよね。

 

4-2.法的な形式要件に関する心配がない

 

自筆証書遺言で多いトラブルとして、法的な形式要件の不備による遺言の無効、というものがあります。

自筆証書遺言では、全文自署(財産目録以外)・日付・氏名・押印という外形上の要件があり、この要件に不備があった場合、遺言そのものが無効との判断が下される可能性があります

実際、当法人にご相談にきた相続人の方でも、持参した自筆証書遺言が法的要件を満たしておらず、残念ながら手続きに使用できないとお伝えした例もあります。

公正証書遺言の場合、作成は公証人が担当してくれるため、このような形式要件の不備という心配は解消することができます。

 

4-3.遺言の偽造・変造・破棄等のリスクがない

 

自筆証書遺言では、遺言者が一人で手軽にのこせるというメリットがあります。

しかし誰にも告げずに遺言者が亡くなった後、遺言書を発見した相続人が自分に不利な内容だからと、遺言書を偽造したり内容を変更したり隠したりしてしまう可能性もあります。

筆跡鑑定すれば偽造・変造は防げるかもしれませんが、隠したり破棄してしまったら誰もその事実を知ることができないというリスクもあります。

公正証書遺言は公正証書を作成後、遺言者に対して遺言公正証書の正本・謄本が交付されますが、原本は公証役場に保管されます。

そのため、仮に誰か相続人が上記のようなことを画策しても、原本の遺言公正証書の効力が担保されるのです。

また、遺言内容は遺言者のみが内容を閲覧・変更することができます。

ですので遺言内容を相続人に知られるリスクがなく、相続人に公正証書で遺言を書いたという事実のみ伝えておけば事足ります。

※自筆証書遺言でも自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、上記と同様の効果が得られます。

詳しくは【自筆証書遺言書保管制度について】のトピックスをご覧ください。

 

4-4.家庭裁判所での検認手続きが不要

 

これは遺言者本人の、というよりも相続人にとってのメリットと言えるでしょう。

自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に遺言を発見した相続人または遺言の保管者は、家庭裁判所へ『遺言の検認』という手続きを経なければなりません。

この検認手続きを経て検認調書を遺言に合綴してもらった後でなければ、正式な手続きに使っていく事が出来ないのです。

もちろん、遺言の効力は(内容の有効・無効は別として)、遺言者の死亡を機に発生していると言えるのですが、不動産の名義変更・預貯金等金融資産の相続手続きには、検認が終了していなければ、実務上受理されない扱いとなるのです

不動産の表記が住所で特定されているなど、法務局の手続き上不備があり、遺言としては有効だけれど手続き上受理されないといったケースは多々あります。

※法務局の名義変更手続きは、地番・家屋番号という、住所とは違う特定方法が必要

公正証書遺言は公証人が作成するためその書面は公文書となり、有効性・証明力は100%に近いものとなります。

前述したような有効要件の可・不可や表記ミス等は原則防止出来ますし、何しろ証明力が高く、公正証書遺言が公証役場にて半永久的に保存されることを鑑みて、検認手続きは一切不要となります。

公正証書遺言のデメリットとして、公証人に依頼する公正証書作成費用が高い、という点があります。

しかし自筆証書遺言の場合は検認手続きでもある程度の費用が発生してくるので、費用負担者の違いはあれど、最終的なコスト面に関してはそこまで大きなものではないと言えるでしょう。

※自筆証書遺言でも自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、検認手続きは不要となります。

こちらも詳しくは【自筆証書遺言書保管制度について】のトピックスをご覧ください。

 

このような、各種メリットを考えると司法書士等の専門家は、遺言作成の相談を受けた場合、公正証書遺言作成をお薦めしているのです。

 

5.公正証書遺言を作成するときの注意点

公正証書遺言作成の際、前述したとおり公正証書を作成してくれるのは公証人です。

ただしここで注意したいのが、遺言の内容・趣旨を考案するのは、遺言者本人であり、この点については公証人は具体的アドバイス・提案をすることはありません

この遺言の内容・趣旨を正確に伝えることが、簡単そうに見えて意外と難しく、綿密に考えて遺言の内容・趣旨を伝えないと、遺言者の希望通りの遺言が作れない場合があります。

例えば、特定の相続人に遺産のすべてを相続させる旨の遺言を書く場合、他の相続人の遺留分を侵害(法的に認められた最低限の相続分)し、後々トラブルを招く恐れがあり、最終的に調停に発展して遺言の趣旨を実現できない場合があります。

遺留分について詳しく知りたい方はこちら

また、遺言者より遺産を相続する相続人が先に死亡する場合もあり、その場合、当該相続人へ相続させる旨の遺言は無効となります。

これは、遺言で、遺産の取得を指定された相続人(法律上、受遺者と呼んでいきます。)に子供がいる場合でも、特別な文言が記載されていない限り(予備的遺言と呼びます。)同様の結果となります。

こういった事態を防ぐため、司法書士などの相続の専門家は遺言者と公証人の間に入って、遺留分請求に対抗する提案や遺留分を侵害しない遺言内容の提案、遺言者より受遺者が先に亡くなった場合を想定して、予備的遺言の提案をする等、遺言が無効にならないよう、様々な工夫・提案をしていきます

費用については、遺言作成に必要な戸籍・評価証明書等取得の為の実費、司法書士報酬・公証人報酬が発生しますが、費用をかけて作成していく価値は充分にあると言えるでしょう。

 

遺言を書こうとご検討されている方は、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまで、まずお気軽にご相談ください。

 

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