後見に強い目黒学芸大学・渋谷の司法書士・行政書士/相続放棄・相続税 | 司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ

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1.相続手続きの流れ

2.相続人・相続財産の調査・確定

3.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

4.相続放棄

5.不動産の名義変更(相続登記)

6.遺産手続き業務(遺産相続おまかせパック)

7.相続税申告

 

 

 

1.相続手続きの流れ

相続発生後には、様々な手続きを行わなければなりません。預金も自由に引き出せなくなり、口座を相続人名義に変更するためには、相続人全員の協力が必要となります。
相続税申告など、期限の決まっている手続きもあり、期限を過ぎてしまうと受けられるはずの権利も受けられなくなってしまうため、タイムリミットには気を付けなければなりません。

詳しくは→ 相続とは [PDF]

相続の発生(故人の死亡)
死亡届の提出※7日以内
遺産を相続する
※遺産を引き継がない場合は手続きが必要
相続放棄※3か月以内
故人の所得税の確定申告(準確定申告)※4か月以内
遺言書がない場合
相続人全員で話し合い(遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
遺言書がある場合
遺言内容にそって相続
相続税申告と納付※10か月以内

 

 

より詳しい情報は相続手続・相続対策専門サイトへ⇒

 

 

 

2.相続人・相続財産の調査・確定

まず法律上、だれが相続人になるのかを調査・確定します。相続人を確定するために、当法人にて被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成致します。
次に相続財産として何がどれだけあるかを調査・確定します。故人の名義になっていた現金や預貯金、生命保険、不動産、有価証券など相続財産の具体的な金額を調査し、財産目録を作成致します。

相続人・相続財産の調査・確定の詳細ページはこちら

 

【相続人・相続財産の調査・確定】に関するトピックス


【相続開始時における不動産調査】

【所有者の住所が異なる相続登記】

【期間制限のある相続手続きとその種類】

【金融機関での相続手続きに必要な書類】

【相続手続きと株式実務①】

【相続手続きと株式実務②】

【相続人の中に成年被後見人と成年後見人がいる場合の相続手続き】

【相続人の中に未成年がいる場合の相続手続き】

【特別代理人の選任申立について】

【海外在住の相続人がいる場合の相続手続き①】

【海外在住の相続人がいる場合の相続手続き②】

【借金等がある場合の相続手続き】

【故人に借金があった!相続放棄を検討する際の債務の調査方法とは?】

【相続手続きと銀行実務の実態】

【亡くなった家族が貯めたポイントやマイルは相続できる?】

 

3.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

遺言書があれば最優先され、それをもとに遺産分割が行われますが、遺言書がない場合、相続人全員の話し合いによって遺産分割しなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。“相続財産がそれほどないので遺産分割協議などしなくていい“と思われている方はたくさんいます。しかし、相続財産の名義変更や処分をしようとすれば遺産分割協議書の提出を求められることが多々あるのです。
必要に応じて当法人の司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。話し合いがまとまれば、当法人にて「遺産分割協議書」の作成も行います。
煩雑なお手続きも私たち相続の専門家にご相談ください。

初回相談無料です。ぜひお気軽にご相談ください。

遺産分割協議の詳細ページはこちら

 

【遺産分割協議】に関するトピックス


【遺産分割と相続時精算課税制度を利用した贈与】

【遺産分割協議と債務整理手続き】

【遺産分割協議と行方不明者】

【数次相続と法定相続分の行方】

【遺産分割の方法】

【遺産分割の優先順位】

【遺産分割時に換価分割を検討する際の注意点】

【疎遠な相続人との遺産分割調整】

【遺言と異なる内容の遺産分割協議】

【老親の介護を条件とする遺産分割協議】

【離婚と遺産分割・財産分与の関係性とは】

【争続(あらそうぞく)~遺産分割調停の活用~】

まずはお気軽にご相談ください。

 

 

4.相続放棄

相続放棄とは、被相続人(故人)の財産について「相続しない」という意思を明確にする手続きです。
相続放棄した場合、借金等のマイナスの財産は当然のことながら、不動産や預貯金、有価証券といったプラスの財産も含め、すべて相続する事が出来なくなります。

~こんなことはありませんか?~

・会社を経営していた父が亡くなったのだが、多額の借金があることが分かった。
・数年前、母が亡くなっているが、知人の借り入れの連帯保証人になっていたようで、借金の返済請求がきました。どうしていいか分かりません。
・会ったことのない親戚の税金の督促状が届いた。その親戚は亡くなっていて、滞納があるらしいのだが、何とかならないものか。

故人のマイナス財産を引き継ぎたくない場合の選択肢の一つが“相続放棄”なのです。

相続放棄は相続開始を知ってから3ケ月以内に手続きしなければ、権利が失効してしまいます。
ただし、3ケ月経過後でも受理されることもありますので、一度ご相談ください。

相続放棄は「家庭裁判所」へ申述する必要があります。内容に不備があって申述を却下されると再申請はできません。確実に相続放棄ができるように私たち専門家にご相談ください。

相続放棄の詳細ページはこちら

 

【相続放棄】に関するトピックス


【借金等がある場合の相続手続き】

【相続放棄の流れと必要書類】

【相続放棄と法定相続人】

【相続放棄の注意点】

【二次相続税対策としての相続放棄】

【相続放棄と相続人の管理責任】

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

 

5.不動産の名義変更(相続登記)

故人が不動産を所有していた場合、不動産の名義を、被相続人(故人)の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
名義変更手続きをすること自体は法律上の義務がなく、行うかどうかは相続人の自由な判断に委ねられますが、名義変更手続きをせず、そのままにしておくと、手続きがより複雑になることがあります。遺言書がなければ遺産分割協議を行い、速やかに名義変更手続きをすることをおススメします。
名義変更に必要な書類はたくさんあり、これらをすべて集めるのは、なかなかの労力を要します。
また、戸籍等の収集で不備があると再度やり直しとなり、時間もかなり必要となります。
当法人ではお手続きに必要な書類の収集や作成もすべて代行させて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。

不動産の名義変更の詳細ページはこちら

 

【不動産の名義変更】に関するトピックス


【所有者の住所が異なる相続登記】

【相続登記を放置するリスク】

【法定相続情報証明制度とその利用】

【海外在住の相続人がいる場合の相続手続き①】

【海外在住の相続人がいる場合の相続手続き②】

【相続人の中に未成年がいる場合の相続手続き】

【特別代理人の選任申し立てについて】

 

 

6.遺産相続おまかせパック

「遺産相続おまかせパック」とは、亡くなった方の遺産相続手続きすべてを司法書士・行政書士が相続人の代理人となって行うものです。

遺産相続おまかせパックの流れ[PDF]

 

「遺産相続おまかせパック」にてご対応可能なお手続き

  • 戸籍の取り寄せ
  • 遺言書の検認申立て
  • 遺言執行者の選任
  • 特別代理人選任申立て
  • 財産目録、相続関係図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続放棄申述手続き
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 株式や投資信託の名義変更
  • 生命保険金・給付金の請求
  • 自動車・船舶の名義変更
  • ゴルフ会員権の名義変更
  • 相続財産の分配 ほか

上記の他、相続した不動産の売却や処分のお手伝いもできる体制を整えております。

詳しくは→ 遺産手続業務 [PDF]

ご多忙で時間的余裕がない方、相続人が多く遠方におられる方、相続人が多くて書類のやり取りが大変な方等にはおすすめです。是非お気軽にご相談ください。

遺産相続おまかせパックの詳細ページはこちら

 

【遺産整理】に関するトピックス


【相続手続きと銀行実務の実態】

【相続手続きと株式実務①】

【相続手続きと株式実務②】

 

 

7.相続税申告

税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は、当法人にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポート致します。何でもお気軽にご相談ください。

 

【相続税】に関するトピックス


【特別寄与料について】

【遺産分割と相続時精算課税制度を利用した贈与】

【相続と養子縁組について】

【相続税の計算方法】

【小規模宅地の減額特例】

まずはお気軽にご相談ください。

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