目黒・渋谷区よくある質問~相続・名義変更、相続放棄、生前贈与、遺言 | 司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ

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よくある質問

<質問内容>

1.一般的なこと
2.相続・名義変更について
3.会社の相続について
4.遺産分割について
5.相続放棄・限定承認について
6.生前贈与について
7.遺言について
8.成年後見について
9.相続税について

1.一般的なこと

 

Q.相続が発生したので相談したいのですが、費用はかかりますか?

初回のご相談は無料となります。2回目以降のご相談については30分/5,500円(税込)を頂戴いたします。

なお、ご依頼成約となりました場合の相談料はそれぞれのご依頼に含まれますので、別途の費用は発生しません。

また、お見積りに関しても無料で承ります。ご納得頂いてご依頼頂くためにも、過度なセールス等はございませんので安心してご相談ください。

Q.名義変更の他に相続税の申告や実家の売却もする予定ですが、そういった紹介もしてくれますか?

鴨宮パートナーズには相続に強い税理士や、都内地方を問わず対応可能な不動産会社など、各士業関係者・関連会社との強固なネットワークがございます。

ご紹介にお費用は発生しませんので、安心してご相談ください。

Q.親が亡くなりましたが、相続財産について把握していないのですが、依頼は可能ですか?

鴨宮パートナーズにご依頼頂いた場合、相続財産調査・相続人調査からお手伝いをさせて頂きます。

初めての相続手続きでは、何をしたら良いのか分からない方がほとんどですのでご安心ください。

お客様の状況・背景事情をお伺いし、ご用意頂かなくてはならない書類や探して頂きたい資料等についてもアドバイスをさせて頂き、財産を把握していきます。

Q.平日の日中は仕事をしているため、仕事が終わった後か、週末しか時間が取れません。

お客様のご予定に合わせて、ご対応可能です。平日、会社帰りにご来所頂く事はもちろんのこと、土日祝日でのご相談につきましても、事前にご予約頂ければ対応させて頂きます。

まずは一度お気軽にご相談ください。

Q.体調の問題で、何度もお伺いすることができません。Webでの相談や、郵送での対応も可能ですか?

お身体の問題や、相続人が遠方に住んでいる場合などでご来所が難しい場合にも、ご対面以外にWebでの面談も可能です。(ZOOM、Google Meet、LINEなど)

ご署名頂く書類等に関しても郵送でのお手配により、お客様のご状況に適した方法でご対応致します。

Q.相続人のなかに全くあったことがない人がいます。この場合でもご依頼は可能ですか?

相続人調査の段階で、日本国内にいる方であればご相続人の居所をおよそ特定することは可能です。

初めてコンタクトを取る場合にも、まずはお手紙を送るなどして、第三者の立場からスムーズにお話合いができるようご対応致します。

Q.目黒区にある実家以外に、地方にある不動産についても名義変更をお願いできますか?

日本全国の不動産の名義変更についてご対応が可能です。オンラインで相続登記の登記申請を行いますので、手続きにかかる費用は全国どこでも変わりません。

また、被相続人(亡くなった方)がご自宅の他にも不動産をお持ちの場合、ご自宅の名義変更と併せて、所有していたその他の土地等の名義変更もまとめて行っておくことをおススメしています。

時間の経過により相続人の数が増え、手続きがより複雑になってしまうことを回避できます。

Q.依頼した場合の費用発生のタイミングはいつ頃になりますか?

ご依頼頂く内容によって異なりますが、一般的な不動産の名義変更の場合ですと、名義変更の相続登記申請の前後が目安となります。

また、複数のお手続きをご依頼頂く場合や、お客様のご状況によっても異なりますので、詳しくはご相談の際にお問合せください。

Q.相続が発生したときに”争族”になりやすいのはどんな家族でしょうか?

次のようなケースは特に注意が必要と言われています。

・親と同居している兄弟がいる

・稼業を継いだり、土地を継承する兄弟がいる
→承継する相続人はそれぞれ立場が違いますが、ほかの兄弟姉妹も平等に相続分を要求してくることが考えられます。

・家族、親戚が多い
→話が複雑になりがちです。

・相続人となる人間同士のつきあいが疎遠
→遺産分割がまとまらないことが考えられます。

・親の体調が悪く、会話するのも難しい

・遺言書がない
→親(被相続人)の意思が分からないと争いの元になります。

また、これらに該当しないご家族でも、相続が発生してからでは出来ない対策方法等もございます。

まずは早めに家族会議を開くなど、将来に向けた準備を始めておくことをオススメします。

 

 

2.相続・名義変更について

 

Q.相続が発生した場合、必ず相続手続きが必要になりますか?

人により内容は様々ですが、大多数の方について必ず相続手続きが必要となります。相続財産が預貯金のみの場合でも、その名義変更や解約手続きが必要となります。

相続財産・相続人関係により、手続きの内容は多岐に渡ります。普段の生活と違う馴れない手続きに対し、不安を感じる方が少なくありません。

鴨宮パートナーズではお客様一人一人に必要な手続きをご案内いたします。まずは一度ご連絡ください。

Q.相続手続きをせず、放っておくとどうなりますか?

相続手続きの中には、期限のある手続き、期限のない手続きがあります。期限が決まっている場合、期限内に手続きを行わなければ、不利益を被ったり、受けられたはずのメリットを受けられなかったりすることがあります。

期限のない手続きについても、相続開始後は、速やかにお手続きをされることをオススメします。

Q.主人が亡くなり、妻である自分と、未成年の子供が二人います。自宅を自分の名義にしたいのですが、出来ますか?

未成年者が相続人の場合でも、手続きを進めることは可能です。この場合、ご自身が相続人であるため、子供2人の代理人となることが出来ません。(相続人としての立場と代理人としての立場で利益が相反してしまうため。)

そのため、家庭裁判所で「特別代理人選任申立」手続きが必要となります。まずは申立手続きからお手伝いさせて頂きます。

Q.養子でも相続人になりますか?

被相続人(亡くなった方)が子を養子に出した場合、養子を迎えた場合のいずれも、普通養子であればそれぞれ相続人となります。

一般的によくあるケースで、再婚相手に連れ子がいる場合に、養子縁組をしているか否かで相続関係が大きく変化することがあります。

相続人確定は戸籍謄本等を精読する必要があり、慣れていないと非常に煩雑な作業となりますので、お困りの際は鴨宮パートナーズまでご相談ください。

Q.先代が残した不動産の名義変更が済んでいないことが分かりました。どうしたら良いですか?

速やかに相続人と相続財産の範囲を確定し、名義変更手続きを進めることをおすすめします。放っておくと関係当事者が増え、手続きがより複雑になってしまいます。

後継者に面倒な手続きを残さないためにも、気が付いたときに相続登記を済ませておきましょう。

 Q.親が亡くなった後、親名義の預金を引き出そうとしたら口座が凍結していました。どうすれば良いですか?

金融機関は、口座名義人に相続が開始したことが分かると、所定の手続きをしなければ、口座にあるお金を使うことが出来ないように凍結してしまいます。

亡くなった方の相続関係が分かる資料等の確認を行ったうえで、それぞれの金融機関所定の手続きを済ませて初めて、亡くなった方の口座を解約し相続人の口座へお金を動かすことが出来ます。

Q.相続人である兄が認知症になってしまいました。このまま手続きを進めても良いでしょうか?

相続人が認知症となってしまった場合、本人の意思確認ができないため、そのままでは手続きを進めることができません。認知症となってしまった相続人かいる場合、例え親族であっても代理人となる事はできないため、成年後見制度を利用して成年後見人を立てる必要があります。

成年後見人となった方が認知症である本人に代わって遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印します。

なお、成年後見人となる方は親族の誰かが希望する事も出来ますが、最終的には家庭裁判所によって選任されることとなり、本人が亡くなるまで成年後見業務は継続する事となります。

3.会社の相続について

 

Q.中小企業の経営者ですが、いずれは事業を引き渡さなければなりません。あらかじめ気を付けておかなければならないことはあるのでしょうか?

会社を次の経営者へ引き継ぐことを「事業承継」といいます。中小企業であれば、創業者やその親族であるオーナー社長が経営の中心となり、会社の株式も大半を所有しているケースが多いでしょう。

そのためオーナー個人に相続が発生した場合に何が起きるかを事前に想定し、それなりに対策をとる必要が出てきます。

中小企業の場合は、子供や兄弟など親族へ、もし適当な人がいなければ従業員へと事業承継するのが一般的です。どうしてもいい人が見つからなかったり、経営がうまくいってない場合には、会社を売却したり、清算するという選択肢もあります。

これらを頭に入れて、まずは「会社のその後」の在り方をどうするか考え、一度鴨宮パートナーズまでご相談ください。

Q.オーナー社長ですが、息子に事業を承継することにしています。どのような相続対策を始めればいいでしょうか。

このようなケースの相続で注意すべきポイントは、オーナー社長が所有している自社株です。株式も財産なので、その評価額に応じた相続税がかかってきます。

相続対策としては、生前にオーナー社長が持っている株式を減らしておくと有利です。

第一の方法は、息子さんに自社株を生前贈与することです。とはいえ一度に多額の財産を贈与すると、相続税より高い贈与税がかかってしまいます。

毎年少しずつ贈与するのであれば税金がかからないか、かかっても比較的少ない金額に抑えることができます。

第二の方法は、息子さんへの株式の売却です。将来株価が高くなると予想される場合には、早めに次の経営者へと所有権を移してしまう手段として有効です。

ただし息子さんは買い取るための資金が必要になります。また売却によって得られた利益には所得税と住民税を合わせて20%の税金がかかり、残りの手取り額についても相続が発生した際には相続税がかかってきます。

どのような方法を選ぶのが有利かはケースバイケースなので、事前に鴨宮パートナーズまでご相談ください。

Q.自社株の評価額は、どんなときに高くなるのでしょうか?

利益をたくさん得ている会社は、株式の評価も高くなると言えます。正確に言えば、多額の内部留保金を持っている会社です。

これまで多額の利益を上げた事がありその利益が残っている、あるいは毎年確実に利益を上げている会社ほど要注意ということです。

ただし、儲かっていて手元に支払い可能な資金が十分にあるのであれば、相続税の納税に困るというリスクは少ないでしょう。

また、会社名義の不動産(土地)がある場合も、自社株の評価が高くなります。土地の路線価が株式評価額に影響を与えるためです。

特に取得した後で土地が値上がりしていると、予想外の額になることがあります。たとえば遊休地なら早めに売却するようなことも、相続対策の一つとして考えられます。

Q.事業承継をする場合に、税金を少なく抑えられる制度はありますが?

生前贈与をする場合は、毎年110万円まで贈与税の基礎控除が利用できます。つまり毎年110万円までなら贈与税がかからないのです。

またそれを超えても、一定の金額までなら相続税よりも税率が低いので、やはり生前贈与した方が節税になります。

このほか贈与税の特別控除額2500万円が認められる「相続時精算課税制度」や、自社株の贈与税の納税が猶予される「自社株納税猶予制度」があります。

また事業承継をして経営者が交代したときに、前の社長に役員退職金を支給すると法人税を抑えることができます。

これらの優遇措置は適用条件があり、うまく利用しないと手間がかかる割には効果がありません。鴨宮パートナーズでは相続を専門とする提携税理士と、手続面・税務面とあわせて、相続に関するあらゆる手続きをトータルサポート致します。

Q.会社を息子に承継するにあたって、相続対策の他にしておくべきことは何でしょうか?

自社株については、なるべく社長に集中させるほうが経営が円滑にすすみます。そのため、息子さん以外への株式の売却は行わないのがベストです。

すでに複数の人が株主になっている場合は、事業承継する前にお父さん自身が買い戻すか、息子さんに購入させることを検討しましょう。特に息子さんの知らない人が株主になっている状態は、一般的には望ましいとは言えません。

絶対安定多数となる3分の2以上の株式を、息子さんが所有することが一つの目安です。

まずはお気軽にご相談ください。

4.遺産分割について

 

Q.相続人の中に、認知症の母がいる。どのような手続きが必要?

判断能力の不十分な方のために法定代理人をたてる
「成年後見制度」を利用することになります。申立は家庭裁判所に対して行います。成年後見人が選任された後は、成年後見人が、本人に代わって法律行為を行うため、遺産分割協議にも参加します。私たちが家庭裁判所への申立手続きからサポートいたします。

Q.相続人の中に、行方不明の人がいる。どのような手続きが必要?

遺産分割協議は、相続人全員が関与して行わなければなりません。そのため、普段連絡を取っていない方でも、亡くなられた方の相続人に当たる場合は、連絡を取る必要があります。もし、連絡が取れない、失踪してしまい生死もわからない、といった場合には、「不在者財産管理人選任申立」といった手続きや「失踪宣告」といった手続きが必要となります。

Q.故人が遺言を残していました。すぐに相続登記等の名義変更手続きが出来ますか?

遺言書の種類により異なります。公正証書遺言が残されていた場合、除籍謄本、住民票等、他に登記に必要となる書類をご用意頂ければ、すぐに相続登記等の名義変更手続きをすることが出来ます。しかし、それ以外の場合には、家庭裁判所において「検認」という手続きが必要です。また封印されている遺言書の開封は、家庭裁判所において行わなければなりません。遺言書を見つけた場合は開封せず、まずは当法人にご連絡ください。

5.相続放棄・限定承認について

 

Q.父親が先日他界しましたが、多額の借金があります。どうすればいいですか?

相続があったことを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所で『相続放棄』をすることで、被相続人の財産について(負債も含め)すべて承継しないとすることが出来ます。

また、被相続人のプラスの財産と負債のどちらが多いか分からない場合、同じく相続を知ってから3ケ月以内に相続人全員で『限定承認』の手続きをする方法があります。

これにより相続した債務を相続した財産の範囲内で支払い、相続債務が相続財産を超えていても相続人はその責任を負わないとすることができます。

Q.父に多額の借金があり、相続放棄をしようと思いますが、放棄した場合、父の所有していた自宅はどうなりますか?

第一順位の相続人全員が相続を放棄した場合、第二順位の相続人に相続権が移ります。

被相続人(亡くなった方)の第二順位の相続人である直系尊属がいればその相続人が自宅を取得し、既に他界している場合や相続放棄した場合は、被相続人の第三順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が移り、自宅を取得します。

第三順位までの全ての相続人がいない場合、または全員が相続放棄した場合は、最終的に国のものになります。

Q.父の生命保険について、相続人である自分が受取人となっていますが、相続放棄をしてしまうと生命保険金も受け取れませんか?

生命保険の受取人が相続人になっている場合、相続を放棄しても生命保険金を受け取ることができます。

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6.生前贈与について

 

Q.相続で子供たちが大変な思いをしなくても済むという生前贈与ですが、問題点はありますか?

贈与の大きなデメリットは、やはり高い税金です。贈与税は贈与をされた側が払うので、子供に贈与したら子供が負担しなければなりません。

それでは大変だからと親が払うと、そのことがまた贈与とみなされて重ねて贈与税がかかってしまいます。

また、当事者同士が贈与をしたつもりでも、それだけでは税務署にはわかりません。証拠がないと、相続が発生したときに相続税がかかってしまいます。

間違いなく贈与したと認められる方法は、贈与契約書を作成することです。敢えて年間110万円超を贈与して贈与税を申告納税すると証拠が残ります。不動産の場合は所有権の移転登記、株式などなら名義変更忘れずにしておくようにしましょう。

Q.贈与の申告は誰が、いつまでに、どこに提出するのでしょうか

1月1日からその年の12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた個人(受贈者)が、翌年の2月1日から3月15日までの間(確定申告期間)に、自ら贈与税の申告をしなければなりません。

贈与税の申告は、受贈者の住所地の所轄税務署に提出することになります。

Q.年間110万円以下の贈与でも申告は必要でしょうか?

年間で贈与を受けた合計金額が110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。

ただし、生前贈与をした場合には、将来の相続税の税務調査の際、問題となるケースも多いので、贈与の事実を証明するためにあえて申告をされる方もいらっしゃいます。

Q.父、母からそれぞれ100万ずつ現金の贈与を受けた場合、贈与税はかかりますか?

贈与税は、1月1日からその年の12月31日までの1年間にもらった全ての財産の合計額から110万円の基礎控除額を差し引いた金額に対して計算されます。

父、母からそれぞれ100万円ずつ現金の贈与を受けた場合には、合算して贈与税の計算をしますので、200万円から110万円(基礎控除額)を差し引き、90万円に対して贈与税がかかります。

Q.相続した不動産を売却した時は税の優遇はありますか?

相続した不動産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合には、収めた相続税の一部が取得費として算入できる特例(取得費加算の特例)があります。この特例を適用するためには、申告が必要となります。

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7.遺言について

 

Q.夫婦に子供がいないのですが、配偶者に全ての財産を残す方法はありますか?

夫婦に子供がいない場合で、親や祖父母も亡くなっている場合、「配偶者及び兄弟姉妹」が相続人となります。

配偶者と暮らしてきた自宅についても、自分の死後、配偶者だけではなく、兄弟姉妹も相続する権利を得ます。

こういった場合、配偶者に「全ての財産を相続させる」旨の遺言を残しておけば、全財産を相続させることが出来ます。兄弟姉妹には「遺留分」がないため、後から主張されることもありません。

Q.遺言はどうやって書けばいいの?

遺言は、法律上決められたルールに従い作成する必要があります。一般的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つから選び、それぞれのルールに従い作成します。

自筆証書遺言は、自分一人で書くことで作成出来ますが、専門家に相談せず自らの判断だけで書いてしまうと、せっかく遺言として相続人に残したものが方式の不備により効力が認められず、使えないものとなってしまうことがあります。

Q.「自筆証書遺言」ってどういうもの?

その名の通り、自分で自筆で書いて作成する遺言のことです。いつでも自由に作成でき、証人も必要なく、費用もかかりません。

但し、法律で決められた方式を備えていないと、その効力が認められません。基本的には4つのルールがあります。

1.全部を自筆で書く2.作成した日付を書く3.署名をする

4.実印を押す

 

の4つです。一番手軽に作成できる反面、一番不備が多いのも自筆証書遺言です。4つのルールのほか、記載する文面によっても効力が異なるため、注意が必要です。

Q.「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」ってどんなもの?

「公正証書遺言」は、公証人と証人2人の面前にて、遺言を口述した上で作成する遺言です。

作成する前に公証人に遺言の内容を確認してもらうため、法律知識があまりない人でも、必要なアドバイスを受けられることがあります。また、公証役場に遺言書が保管されるため、紛失の心配もなくなります。

「秘密証書遺言」は、自分で作った遺言を公証役場に持って行き、公証人及び証人二人の立会いのもとで封をして作成します。

誰にも内容を知られずに作成できますが、自筆証書遺言と同様、内容に不備があると、遺言の内容が実現しないことがあります。また、遺言の保管は自分でしなければなりません。

Q.遺言を発見したけど、すぐに開封していいの?

公正証書遺言を除き、相続開始後、遺言は家庭裁判所において検認の手続きを経なければなりません。検認の手続きをしなくても遺言が無効となるわけではありませんが、過料による罰則があります。
また、封印のある遺言は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会の下で開封されなければなりません。こちらも同じように勝手に開封したからといって遺言が無効となるわけではありませんが、過料による罰則があります。

また、検認、開封の手続きを怠っただけでなく、積極的に遺言を隠匿した場合には、相続欠格により相続権が失われる可能性があります。

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8.成年後見制度について

 

Q.成年後見制度を利用するにはどれくらい期間がかかりますか?

申立準備に1~2ケ月、申立から後見開始まで約3~4ケ月かかりますので、全体で4~6ケ月程度かかります。

Q.後見人には誰でもなれる?

原則として誰でもなれますが、一定の制限(欠格事由)があります。

Q.成年後見を利用することると本人の職業に影響がありますか?

一部の職業について制限を受けることがあります。

Q.施設入所の保証人・身元引受人になってくれる?

成年後見人の職務に含まれませんので、保証人・身元引受人になることはできません。

Q.後見人になれば本人の財産を自由に使える?

あくまで、本人のためでなければ自由には使えません。

Q.申立のときに決めた後見人が必ず選任される?

原則、申立時に決めた候補者が後見人になりますが、裁判所の判断により、第三者等が選任されることがあります。

Q.専門職が後見人に選ばれた場合、その報酬は申立人が負担しないといけないの?

後見人の報酬は本人の財産から支払われます。報酬の額は、裁判所が決定します。ただし、申立費用は原則、申立人の負担です。

Q.お葬式やお墓のことも面倒みてくれる?

原則、成年後見人の職務に含まれません。

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9.相続税について

 

Q.相続税申告は遺産額がいくら以上だと必要になりますか?

被相続人の財産に一定の贈与財産を加えた金額から、債務と葬式費用を控除した金額が基礎控除額を超える場合に、申告が必要となります。

Q.相続税の申告書は、いつまでにどこに提出しなければなりませんか?

相続税の申告書は、相続の開始(被相続人の死亡した日)があったことを知った日の翌日から10ケ月以内に、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署に提出します。

相続人が複数いる場合には、相続人単独ですることもできますが、相続人全員で申告されることが一般的です。

基本的には、現金での一括納付となりますが、現金がない場合には分割(延納)する方法や現金の代わりに相続財産の一部を物納するという方法があります。

Q.亡くなった方はみんな「準確定申告」をしなければならにのでしょうか?

全ての方が確定申告をしなければならないということではありません。確定申告をしなければならない方が、確定申告を提出しないで亡くなった場合に、「準確定申告」をしなければなりません。

Q.「準確定申告」はいつまでにどのように申告しなければならないのでしょうか?

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ケ月以内に、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続人が被相続人(亡くなった方)の住所地の所轄税務署へ申告しなければいけません。

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※税金に関する詳細について当法人のアライアンスグループの税理士が対応致します。

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